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西宮障害年金申請サポート
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障害年金を受給するためには三つの要件が必要です。
一つ目は「初診日の確定」です。二つ目は「保険料納付要件」です。三つ目は「障害認定日において障害の状態に該当しているか否か」です。
初診日は重要で、初診日に加入していた制度によって受給できる年金が厚生障害年金か障害基礎年金か決まります。初診日は初診の医師に証明してもらう必要があります。初診の病医院が廃業していたりカルテが廃棄していたりすると証明が取れない場合があります。その場合でもあきらめずにご相談ください。
初診日の前日において、①「初診日の属する月の前々月までの最近の1年間に保険料の未納がないこと(初診日が平成38年3月31日以前の場合)」、②「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間の3分の2以上であること」のどちらかの要件を満たさないと障害年金は受給できません。
初診日から原則として1年6か月後を「障害認定日」としています。障害認定日において法令に定める障害の状態かどうかで支給か不支給かが決まります。また、支給される場合には等級が決定されます。
障害認定日には障害の状態が軽かったり診断書が入手できない場合には請求日の障害状態で請求することが可能ですが、年齢の制限があります。
基本的に働いていても受給できます。しかし、働き方によっては日常生活能力が回復したとみなされ、障害年金の支給停止や級落ちする可能性があります。
まず、不支給の理由を確認する必要があります。その理由が納得いかなければ厚生局に審査請求します。審査請求は不支給の通知を受け取ってから3か月以内にする必要があります。
審査請求が棄却または却下された場合は社会保険審査委員会に再審査請求をします。審査請求の決定書が送られてきた日の翌日から2か月以内に請求する必要があります。再請求も可能ですが、審査請求や再審査請求は社会保険労務士に任せられたほうがいいと思います。
一定期間ごとに等級を見直す「有期認定」と、見直しを行わない「永久認定」があります。有期認定は1年から5年の一定期間ごとに診断書の用紙が届き医師に記載をしてもらい提出します。これを更新といいます。1回目の更新年月は支給決定時に送られてくる年金証書に記載されています。
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