障害年金のお悩みならなんでもお気軽にご相談ください!
西宮障害年金申請サポート
運営事務所:山田社会保険労務士事務所
〒663-8179 兵庫県西宮市甲子園九番町11-23-1319
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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こんにちは。山田社会保険労務士事務所代表の社会保険労務士の山田雄嗣です。
本サイトに訪れていただきありがとうございます。
病気やケガによって仕事が困難になったり、日常生活に支障が生じたときに人は誰でも不安な気持ちになるものです。私にも家族に重度の障害者がおり、その不安な気持ちはよくわかります。その不安を少しでも軽減していただくために社会保障として障害年金制度があります。私どもは障害年金受給のため申請前のご相談から申請の代理までサポートさせていただきます。
「私の症状で受給できるだろうか」「障害年金の受給手続きは難しそう」「初診日を証明できない」「自分で請求したが不支給になった」
など疑問やお悩みがあるかと思います。まずはご相談ください。お待ちしております(初回相談料無料)。
兵庫県、大阪府を対象としていますが、特に西宮市・尼崎市・芦屋市などが主なエリアです。
(1)ご依頼がありましたら、社会保険労務士が障害年金の申請を代理で務めさせていただきます。
初診日を証明する書類の取得、保険料納付状況の確認、診断書作成の医師への依頼、病歴・就労状況等申立書の作成、添付書類の作成等、必要に応じて医師との面談、申請書類の年金機構等への提出と一連の業務を代理で行います。
(2)申請した結果、不支給になった場合や軽い等級で認定された場合はその理由を調べご相談の上、不服申立(審査請求、再審査請求)や再請求の代理をいたします。
障害年金の申請代理をご依頼いただく場合に着手金、事務手数料などいかなる名目であっても受給できるまでは費用は一切いただきません。
但し、業務に要した片道100kmを超える交通費、病院の診断書、意見書等、医師との面談料等は実費でご負担をお願いします。
受給できた場合の報酬は1回目の年金が振り込まれた後のお支払いとなるため、資金はほとんど必要ありません。
障害年金は病気やケガで仕事や日常生活に支障をきたしておられる方に年金や一時金が支給される制度です。
しかし、障害年金は制度が複雑で理解しにくく手続きも煩雑です。
また、書面審査のため、障害の状態が提出書類に適切に反映されていなければ不支給になったり軽い等級で認定されたりする場合もあります。
事務所代表が初めて障害年金を手掛けたのは2010年でした。そして、「障害年金支援ネットワーク」に入会して本格的に障害年金に特化して業務を開始したのは2014年でした。長年にわたって無料相談や申請代理の仕事をしてまいりました。
障害年金の申請手続きでは、スピードが重要となる場面が多々あります。
当事務所では常に迅速で丁寧な対応を心がけています。また、依頼者さまが不安な気持ちになられることのないよう、随時状況を報告し、連絡を取り合いながら手続きを進めてまいります。
ほとんどの病気やケガが障害年金の対象となります。
「日常生活や仕事に支障が出ている」お困りの状態であれば、多くの病気やケガで受給の可能性があります。
(1)精神疾患
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症
(2)知的障害、発達障害(広汎性発達障害、自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害)
(3)脳梗塞による高次脳機能障害、くも膜下出血による高次脳機能障害、転落事故による高次脳機能障害、てんかん。
(4)肢体障害
変形性股関節症、パーキンソン病、脳梗塞、滑膜肉腫、上腕切断、脊椎損傷、大腿骨頸部骨折、重症筋無力症、多系統萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)、脊髄小脳変性症、線維筋痛症
(5)内臓疾患、血液疾患、がん
肺気腫、腎臓病(人工透析)、Ⅰ型糖尿病、骨髄性白血病、大腸がん、すい臓がんなど
国民年金加入中に初診日がある病気やケガで1級・2級の障害の状態になったときに障害基礎年金が支給されます。
| 年金額 | 子の加算* | |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方1,056,125円) | 子2人まで1人につき243,800円、 子3人目から1人につき81,300円 |
| 2級 | 847,300円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方844,900円) | 子2人まで1人につき243,800円、 子3人目から1人につき81,300円 |
*子の加算
18歳になった後の最初の3月31日までの子または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる場合に加算されます。
会社等にお勤めで、厚生年金保険に加入中に初診日がある病気やケガで障害状態になったときは障害厚生年金が支給されます。
1級または2級の障害状態になったときは、障害厚生年金に加えて障害基礎年金が支給されます。3級に該当するときは、障害厚生年金のみの支給です。3級の障害より少し軽い場合には障害手当金が支給されます。障害手当金は年金ではなく一時金です。
| 1級 | 障害厚生年金(1級)+障害基礎年金(1級) |
|---|---|
| 2級 | 障害厚生年金(2級)+障害基礎年金(2級) |
| 3級 | 障害厚生年金(3級) |
| 障害手当金 | 障害手当金(一時金) |
障害厚生年金の年金額は、厚生年金に加入していた障害認定日までの期間の給与や加入期間によって計算されます。
| - | 年金額・手当金 | 配偶者の加給年金額(*2) |
|---|---|---|
| 1級 | 報酬比例の年金額(*1)×1.25 | 243,800円 |
| 2級 | 報酬比例の年金額 | 243,800円 |
| 3級 | 報酬比例の年金額(*3) | ー |
| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額の2年分(*4) | ー |
(*1)報酬比例の年金額の計算方法は以下をご覧ください。
(*2)1級または2級の障害厚生年金の受給権者により生計を維持される65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る。)の受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。
(*3)障害厚生年金3級の最低保証額は、635,500円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は633,700円)です。
(*4)障害手当金の最低保証額は1,271,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,267,400円)です。
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