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西宮障害年金申請サポート

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障害年金の知識

Ⅰ.年金制度について

  日本の公的年金には「老齢・遺族・障害」の三つの年金があります。その内、障害年金は病気やケガで日常生活や仕事に支障が生じたときに一定の要件を満たせば支給されるものです。

  日本の公的年金には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の国民が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員などが加入する厚生年金保険があります。これらは二階建て構造になっており、1階が国民年金(基礎年金)、その上の2階に厚生年金保険が載っています。

厚生年金保険に加入すると同時に国民年金(基礎年金)に加入することになります。

 

Ⅱ。初診日について

 年金の請求にあたってまず最初にすることは初診日を確定することです。初診日とは「障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことをいいます。初診日は客観的な資料で証明する必要があります。客観的な資料とは具体的には医師または歯科医師による診療録に基づいて記載された「受診状況等証明書」になります。診療録の保存義務は医師法により最後の診療から5年と定められていますので5年経つと診療録が破棄され初診日の証明をしてもらえない恐れがあります。しかし、5年が過ぎていても診療録が保存している病医院はいくらでもありますので先ずは初診日と思われる病医院に問い合わせてみることが大切です。もし、診療録が破棄され初診の証明ができないと言われても

他の初診を証明する資料がないか当たってみる必要があります。

 

 

Ⅲ.受給の3要件

 障害年金を受給するためには以下の3要件をクリアする必要があります。

 (1)加入要件

   ①原則として被保険者期間中に初診日があることが必要です。例外として20歳到達日    前に初診日がある方や被保険者であった方が、国内に居住し60歳以上65歳未満に初診    日がある場合には加入要件がクリアできます。

   ②初診日に加入している制度によって支給される障害年金が決まります。

  (2)保険料納付要件

   初診日の前に、決められた月数以上の、保険料が納付されているか免除をされている    必要があります。

   具体的には、次の条件のどちらかに当てはまっていること、とされます。

   ①初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済みか免除され    ている月であるとき

   ②初診日の前々月までの12ヶ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき

   (3)障害の程度要件

   三つ目の要件は障害の程度要件です。一定の決まった日(障害認定日)の障害の状態    が法令の定める障害の状態に該当しているかどうかです。  障害の状態に該当して    いれば障害等級によって支給されます。障害等級は国民年金(障害基礎年金)では、    重い方から1級、2級が厚生年金(   障害厚生年金)では重い方から1級、2級、3    級、一時金として障害手当金が支給されます。

    ここで出てきた障害認定日とは「障害の状態を定める日のことで、その障害の原因と     なった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎ   た日、または1年6ヶ月以           内にその病気やけがが治った日(症状が固定した場合)はその日を言います。 

 

 

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